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会計の「特別事項」の処理方法は分かりますか?

2015/12/6 21:43:00 30

会計、特殊事項、処理方法

会計処理においては、「準則」及び制度が明確に規定された普遍的な業務処理を行う以外に、通常ではない特殊な事項が常に発生し、これらの問題も会計処理の難点である。

今は二十五の問題の会計処理方法について自分の提案を提出します。

1.「補助所得」は財務諸表でどのように設定されていますか?

損益計算書に「補助所得」項目がないと、「営業外収益」項目に反映されます。

2.税務局に検査された場合、追納する所得税の処理

(一)調整未納所得税

前年度損益調整

貸付:税金を納めるべきです。—所得税を納めるべきです。

(二)「前年度損益調整」科目の残高を利益配分に転入する

貸し:利益配分———未処分利益

貸付:前年度損益調整

(三)税金の追納時

税金を納めるべきです。

ローン:銀行預金

前年度の企業所得税については、貸借対照表を作成する際、「未処分利益」項目を通じて反映されます。

3.商品の受領前、支払い後または領収書の未到着の会計処理

(一)商品を受け取った時の見積もり入金:

借ります:原材料

貸付:買掛金———仮見積り買掛金

来月の初めに赤字で押し売りする。

(二)領収書を受け取った時:

借ります:原材料

税金を納めるべきです。—増値税(仕入税額)を納めるべきです。

ローン:買掛金

インボイスの残高が仮評価金と一致しない場合、且つ原材料が既に使用済みである場合、その差額は売上原価を相殺すべきである。

4.代理輸出の会計処理

(一)輸出代行商品を受領した場合

委託販売商品

商品代金の代理販売

(二)輸出販売の場合、実際の価格による

貸し:銀行預金(売掛金など)

ローン:買掛金

商品販売原価を同時に繰越し、

貸し:商品代金の取り次ぎ

貸付:委託販売商品

(三)輸出商品の代金を返し、代理販売手数料収入を計算する

借金:買掛金

貸付:代理購入販売収入(手数料収入)

銀行預金

(四)輸入代行

1.委託先の買収資金を受け取った場合:

貸し:銀行預金

ローン:買掛金

2.輸入商品の代理購入代金及び運送雑費を支払う場合:

借りる:商品購入(仕入コスト)

売掛金(代用パッド運送雑費)

ローン:銀行預金

3.購入した商品を委託先に移納し、手数料収入を決済する場合:

借金:買掛金

貸付:商品購入(仕入コスト)

売掛金(代用パッド運送雑費)

代理販売収入(代理手数料)

5.販売不動産は前受金の帳簿処理を受ける

販売不動産の前受金は、「前受金」科目を通じて反映され、まだ経営収入に転入していないため、領収書と領収書の金額は重複しません。

前受金と領収書の発行時:

貸し:銀行預金

ローン:前受金

最後の部屋の代金を受け取ります。

領収書を発行する

時:

貸し:銀行預金(最後の部屋代)

前受金(前受金)

貸付:主要業務収入

ここで注意すべきです。前受金は受け取った時に税金を計算し、年末に販売が形成されていない場合は企業所得税を前納します。

6.免税品を販売する増値税税務と帳簿処理

ある工場は飼料産業を生産販売しています。

販売する

対象は飼料販売業者と養殖業者です。ほとんど領収書が必要ではありません。

領収書が不要な売上高の一部は会計上どう処理しますか?

貸し:銀行預金(現金)などの科目

貸付:製品販売収入(営業収入)等

税金を納めるべきです。—増値税を納めるべきです。

販売飼料は増値税を免除するので、直接減免の性質に属します。同時に税抜き収入に適用税率を掛けて免税額を計算します。

借ります:“税金を納めるべきです———増値税を納めるべきです(税金を減免します)”の科目

貸付:「補助収入」科目

また、企業は

未払増値税明細表

」の「税金未納」項目の下で、「税金減免」項目を増設し、企業が規定によって減免した増値税を反映して、「課税すべき税金」--増値税(減免税すべき税金)」科目の記録に基づいて記入することができます。

7.増値税に「増値税を納めなければならない」借方残高の帳簿処理

当期売上税額が当期の仕入税額より小さいため、控除が足りない場合、その不足分は次期に繰越して引き続き控除することができます。

したがって、「未納付税金———増値税を納めるべき」科目に借方残高が現れた場合、当該期間は増値税を納める必要がなく、その借方残高はまだ控除されていない仕入税額に反映される。


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