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独特なデザインの服が多いですが、なぜ柄や模様がないですか?

2017/12/15 21:45:00 336

デザイン

服のデザイン

世界服装靴帽ネットによると、現在、我が国の司法実践の中で、

服装

デザイナーは著作権法で自分の服を守りたいです。

デザイン

難易度が高いです。

まず説明したいのは、ここでいう「服のデザイン」とは、服の全体像ではなく、他の人が服の図案をコピーしただけであれば、設計者は完全に図案が美術作品を構成することを主張して起訴することができ、それは図柄版権争いとなります。

全体のスタイル

作品を構成するかどうかが重要です。

服全体のスタイルについては、完全に「実用芸術作品」として法律で保護されていると考える人がいます。

では、何が「実用芸術作品」ですか?現行の著作権法は具体的に定義されておらず、作品の具体的なタイプには組み込まれていません。

「ベルン条約ガイド」による典型的な実用芸術作品の類別(小物、金銀アクセサリー、

家具

実用的な機能と芸術的な美しさを兼ね備えた工業製品として定義されています。

中国はすでに「ベルン条約」「貿易に関する知的財産権協議」や「世界知的財産権組織著作権条約」などの国際協定に加入しているので、関連国際協議の中で関連規定を自国に実行する国際義務があります。

しかし、我が国の現在の著作権法は「権利法定」の原則を遵守しているため、言い換えれば、いかなる作品に対しても保護はこの作品が著作権法の法定の種類に適合することを前提としていなければならない。したがって、服装全体の様式に対しては、実用的な芸術作品を構成しても、著作権法の特定の作品の種類に適合しなければ、著作権法の保護を受けることができない。

一般的な服装の全体様式

美術作品を構成する条件がない

では、実用的な芸術作品はどのタイプに合いますか?答えはやはり「美術作品」です。

美術作品とは、「著作権法施行条例」第四条の規定により、「絵画、書道、彫刻などの線、色彩または他の方法で構成される審美的な平面または立体的な造形芸術作品」を指す。

服全体のスタイルは実用的な芸術作品として美術作品を構成できますか?

これはなぜですか

「乐高公司と小白龍公司などの著作権紛争案」において、最高人民法院は「最高人民法院(2013)民申字第1262号等拒絶再審請求決定書を参照せよ」と指摘した。鑑賞価値と実用価値のある客体にとって、美術作品として保護できるかどうかは著者の美学による知力労働の独特の個性と創造力によるものであり、美学分野に属さない知力労働は独創性とは関係ない。

「最高人民法院公報」に選ばれた事例の「イケア会社の中天公司著作権紛争案」は、これをさらに解読した。すなわち実用的な芸術作品の保護については、実用的な部分と芸術的な部分を区別し、実用的な部分については、著作権法によって保護されず、芸術的な部分についてのみ、十分な芸術的な高度に達した時に、著作権法の保護を受けることができる。

注目すべきは、上述の要求(芸術の部分に十分な美感がある)以外に、実用芸術作品は美術作品を構成するために、必ず一つの原則に適合していなければならない。即ち、「実用部分と芸術部分は分離できる」という原則であり、保護された芸術性は必ず物品の実用性と切り離され、保護された芸術外形は芸術品として実用芸術作品と独立して存在しなければならない。

したがって、衣装自体の立体的な形状と造形については、たとえ「実用芸術作品」を構成しても、「美術作品」を構成するには、作品自体が機能と独立した美しさを持つことが必要であり、服のデザインは製品の機能から離れにくい。

例えば、服の袖口に縫い付けるボタンのデザインはヨーロッパの古代の軍服を模したもので、美的なデザインですが、袖口の摩耗を防ぐ機能があります。

そのため、服のデザインの中で機能に関する要素を排除した後、独創的な美感を持つ部分は残り少なくないと言えます。

服のデザインは権利侵害されます。

どうやって権利を守るべきですか

行文はこれまで、ほとんどの服に対して、自分のデザインとデザインは前に述べたように著作権法の保護を受けにくいという疑問を提起する人がいるかもしれませんが、もしこのような服装が他人に模倣されたり、盗作されたりしたら、服装設計者はどのように権利を維持するべきですか?

まず、特許法に規定されている服のデザイン案を意匠特許として申請することができます。これから服装製品の形状、図案またはその結合及び色と形、図案の結合によって作られた美感と工業応用に適用される新しい設計出願は意匠特許です。

次に、不正競争防止法によって保護されます。

服製品の設計が「有名な商品の特有の装飾」を構成することができれば、他人の服装を模倣する行為は公衆に模倣品と有名な商品との間に混乱が生じ、現行の反不正競争法第五条第二項に記載されている状況に属する可能性があります。

注意すべきは、改訂後の不正競争防止法が2018年1月1日から施行され、改正後の不正競争防止法第六条はすでに「有名商品の特有の装飾」を「一定の影響がある商品の装飾」に置き換えていることです。

つまり、2018年以降に発生した関連案件については、権利者は「有名な商品の特有の装飾」を主張することができなくなり、「一定の影響がある商品の装飾」を主張するようになります。

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服装ネットに注目してください。

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